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車いすの利用者様が飛行機で旅行される場合の対応について
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カナヤママシナリー株式会社
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福祉機器事業部
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お客様各位 平素は弊社製品をご愛顧いただきまして、誠にありがとうございます。 車いすの利用者様が飛行機で旅行される場合の対応について、ご説明させていただきます。 ティルト・リクライニング車いすに使用されているガススプリング(ガスダンパー)には、高圧ガスが充填されております。 高圧ガスは、航空輸送する上で危険物に該当するため、機内への搭載は禁止されております。 ただし、「一般社団法人日本車いすシーティング協会」が発行する「危険物除外品ラベル」が貼り付けられている車いすや、 「航空機輸送危険物非該当証明」が発行されている車いすを使用されている場合は、機内への搭載が可能です。 当社の車いすに使用されているガススプリング(ガスダンパー)には、製造元であるKYB株式会社様から「航空機輸送危険物非該当証明」が発行されております。 この証明書を利用される予定の航空会社や旅行代理店にご提示いただくと、車いすを機内持ち込み手荷物として、あるいは受託荷物として機内に搭載することが可能です。 航空会社によって、機内持ち込み手荷物として扱われるのか、受託荷物として扱われるのか、対応の仕方が異なりますので、利用される予定の航空会社や旅行代理店へ必ず事前にご相談ください。
最悪の場合、車いすの搭載許可が下りず、旅行そのものを取り止めなければならない事態になる可能性も御座います。 航空会社でも、飛行機への搭載の可否の判断に日数を要する場合が御座います。 必ず事前に利用される予定の航空会社や旅行代理店へご相談の上、諸手続きをしていただけますよう、お願い申し上げます。 |
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以上
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<航空輸送危険物非該当証明>(国内用)
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| ※i-Lappo(あいらっぽ)を使用されている方は、2枚の証明書を必ずプリントアウトして下さい。 |
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<航空輸送危険物非該当証明>(海外渡航用)
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◎弊社「NOPPO(のっぽ)」に関するご注意 「NOPPO(のっぽ)」は、ガススプリング(ガスダンパー)を使用しておりませんので「航空輸送危険物」に該当しませんが、「航空輸送危険物非該当証明書」の発行されている上記の機種と同じように、利用される予定の航空会社や旅行代理店へ、必ず事前にご相談下さい。 |
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カナヤママシナリー株式会社 |